外国人の方々が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方出入国在留管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。
外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、申請取次行政書士に御相談ください。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
  • 再入国許可申請、就労資格証明申請、資格外活動許可申請
  • 永住許可申請
  • 証明、認証手続等
    公印確認、アポスティーユ証明、パスポート認証、サイン認証、居住証明等
  • 帰化(日本国籍の取得)

日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。
日本国籍への変更(帰化)は国籍法によって定められており、帰化許可申請の要件や時期等につきましては行政書士にご相談下さい。