建設業許可

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

  • 経営事項審査請求(経営状況分析申請含む)
  • 建設工事等競争入札参加資格審査
  • 建築士事務所登録申請

宅地建物取引業

宅地建物取引業を営む場合には知事または国土交通大臣への免許申請が必要です。申請窓口は都道府県担当課です。

産業廃棄物

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。

飲食・風俗営業

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署等に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受けなければなりません。店舗の形態によって、以下の許可申請手続などが必要になります。

  • 飲食店営業許可
  • 風俗営業許可
  • (キャバレー、社交飲食店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)
  • 性風俗関連特殊営業届出
  • 接待業務受託営業届出
  • 深夜における酒類提供飲食店営業届出

車庫証明(自動車保管場所証明)

証明書の取得まで通常、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。

土地利用関係

農地を農地以外のものにする、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。

  • 開発行為許可申請手続
  • 里道・水路の用途廃止及び売払い手続
  • 官民境界確定申請手続

営業の許認可における行政書士の業務には、以下のようなものもあります。

  • 貨物自動車運送事業許可
  • 自動車登録・検査申請・自動車運転免許
  • 旅館・美容・クリーニング許可
  • 古物商許可
  • 賃金業登録・警備業認定
  • 酒類販売業免許