行政書士とは

行政書士とはどのような資格で、どんな仕事をするのかその概要をご説明します。

資格としての歴史は古く、明治5年8月の太政官布達により「代書人」として定められ、多くの変遷を経て、昭和22年2月「行政書士法」により行政書士となりました。その後、何度かの改正により今日の行政書士制度が制定されています。行政書士が行うことのできる業務は、行政書士法第1条の2、第1条の3に定められています。

行政書士の徴章は、コスモスの花弁の中に「行」の文字を配しています。
コスモスの花言葉は調和と真心です。
行政書士が、社会調和を図り真心を込めて職務を行うことを意味します。
当サイトもコスモスのピンク色を基調としています。

業務

第1条の2

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2.行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

守秘義務

行政書士は、下記の行政書士法により業務上知り得た情報の守秘義務を負っていますので、安心してなんなりとご相談してください。

行政書士法第12条

「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」

行政書士法第19条の3

「行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。」

行政書士法第22条

「第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(親告罪)が課せられます。」

代表的な業務のご案内

法律の条文だけですと具体的なイメージが湧いてこないと思いますので、このあと行政書士の代表的な業務をご案内致します。

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