著作権及び著作物の登録

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。

また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。

日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。

知的財産関係における行政書士の業務には、以下のようなものもあります。

  • 著作権登録申請
  • プログラムの著作物に係る登録申請
  • 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
  • 種苗法に基づく品種登録申請
  • 輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
  • 著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成すること。